バイナリーオプションで稼いだら全部手元に残ると考えてる方、悲報です。
何も考えずにバイナリーオプションで稼いだお金を銀行から卸すと、「税金」でごっそり持っていかれるかもしれませんよ。
そこで今回の記事では、バイナリーオプションで稼いだ分が税金でどのくらい徴収されるのかなど関連情報を発信していきます。
税金はバイナリーオプション業者が国内か海外で金額が変わってくる
しばらく運用していると、自分がどれだけバイナリーオプションで稼げているのかを見失ってしまうこともあります。そんな時こそ、プラスの収支かどうかは、しっかりと把握しなくてはいけません。
なぜなら、一番怖いのは、分からないまま放っておいて脱税と処理されてしまうことです。
そこで、自分の現在の手法が正しいのか誤っているのかを判断するためにも、税金について知ることが必要です。
バイナリーオプションの場合は、取引した結果の、損益総額によって税金の納付額が決定します。
特に、年間の損益総額は常に意識していなければいけません。
なぜなら、国内業者と海外業者で損益を出した時の税金が違ってくるからです。
実は国内業者と海外業者で得た利益に対し、かかる税率が2012年以降変更されました。
もう少し具体的に書くと国内業者は税率が一律、海外業者は変動するということになります。
まずはどのような違いがあるかを更に具体的に確認していきましょう。
国内業者を利用した場合の税金
国内バイナリーオプション業者を利用した場合は「申告分離課税方式」が適用となります。
簡単に説明すると他の所得とは別に税額を計算、確定申告を行い納税をする課税方式です。
他の所得で得た収益はそちらで税金計算し、国内バイナリーオプション業者を利用して得た利益でと別に税計算をすることになります。
それでは国内バイナリーオプション業者を利用した場合の税率はいくつになるでしょうか。
所得税(15%)+住民税(5%)+復興特別所得税(0.315%)=20.315%
これが国内バイナリーオプション業者にかかる税率になります。
しかもどれだけ利益が出たとしてもこの税率は一律で、変動することはありません。
いくら稼いでも変わらず20.135%が適用されます。
さらに国内バイナリーオプション業者の場合は、3年間の損失繰越しを行える優遇処置があるのです。
例えば、
- 1年目は不慣れのため100万円の損失でした
- 2年目は慣れてきた結果、何とかプラスマイナス0になりました
- 3年目に10万円をかけセミナーなどに参加、結果躍動し100万円の利益を達成しました
3年間でこのような状況が生じた場合、国内のバイナリーオプション業者を利用していたときの税額はどうなるでしょうか。
普通に考えれば1・2年目は税金はかからず3年目に「利益100万円-経費10万円=課税所得90万円」よって税額は「課税所得90万円×税率20.135%=税額181,215円」という計算になります。
ただ国内バイナリーオプション業者には先ほど話した、3年間の損失繰越しという優遇処置があります。
つまり1年目に発生した100万円の損失は、3年目の経費に加算しても良いという優遇処置です。
その結果、税所得90万円はなくなることになるので、3年目の国内バイナリーオプション業者による税額は0円となってしまいます。
また、まだ-10万円の損失があるので、4年目の計算に-10万円を入れられると考えるかもしれませんが、4年前の損失に当たるので、以降は計算に含めることはできません。
さらにマイナスだからと言って1年目に確定申告を行っていないと、損失繰越しを含むことができなくなります。
国内バイナリーオプション業者を利用する場合は、念のため損失でも確定申告を行うようにしましょう。
それでは海外バイナリーオプション業者を利用した場合はどのような計算になるのでしょうか。
海外業者を利用した場合の税金
海外バイナリーオプション業者を利用した場合は「総合課税」が適用されます。
簡単に説明すると、すべての所得額との合計により、税額を計算する課税方法となるのです。
総合課税の対象となる所得の種類は「利子所得」「配当所得」「不動産書所得」「事業所得」「給与所得」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」となり、海外バイナリーオプション業者で得た所得は雑所得にあたります。
つまり普通にサラリーマンとして貰った給料に加算され、税金がかかってくるということです。
国内バイナリーオプション業者で得た計算は単体でできるので簡単でした。
対する海外は、利益が給料で得た利益に加算された結果の所得合計に応じ、課税率が変動しますので計算は少々大変です。
海外バイナリーオプション業者を利用した場合の税額合計は
- 「所得税(課税される所得金額×税率-控除額)」
- 「復興特別所得税(所得税×2.1%)」
- 「住民税(課税債される所得金額×市区町村6%+都道府県4%+均等割(自治体ごとに違う)-調整控除額」
以上の合計
になります。
正直、海外バイナリーオプション業者になると、様々な項目が合算になることから簡単に税額を計算することができません。
控除額なども所得に応じ上限が決められているだけで、満額が控除されるという訳ではないのです。
つまり給与所得に応じて所得税率は変動しますので、国内バイナリーオプション業者と海外バイナリーオプション業者のどちらが税金でお得かは一概には言えません。
状況に応じて変わってくるという事だけ理解しておいてください。
ただ3年目の経費に加算しても良いという優遇処置を国内バイナリーオプション業者で受けた場合は、海外バイナリーオプション業者より税額は安くなるはずです。
バイナリーオプションの税金がかかる人、かからない人
バイナリーオプションを利用して収益があったからと言って、すべての方が税金の計算をしないといけないことはありません。
もちろん金額や状況に応じ、一定の利益を得なければ税金はかかってこないことになります。
そのため確定申告をしなくとも良いケースがあるという訳です。
会社員の場合で年間利益が20万円
会社員の場合、勤め先で年末調整を行っていることから次の人は確定申告を行う必要がありません。
- バイナリーオプションの利益が20万円以下
- 給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下
- 年間の給与所得が2,000万円以下
以上の場合は確定申告を行う必要が無くなります。
つまりバイナリーオプションで得た利益を報告しなくても良い、税金がかからないということです。
ただ、国内バイナリーオプション業者を利用している場合で、マイナスの場合は3年間の損失繰越しを行える優遇処置があるので、確定申告を念のため行うようにしましょう。
被扶養者で年間利益が38万円以下
被扶養者のバイナリーオプションでの年間利益が38万円を超えてしまうと、税法上の扶養家族ではなくなります。
あくまで税法上の被扶養者であって、健康保険上ではありませんので誤解はしないでください。
バイナリーオプションの利益が38万円を超えると、確定申告を行う必要があるのです。
さらに38万円を超えていなくともパートを行っており、合計の収入が103万円を超えてしまうと、所得税が発生してきます。
この点は十分に注意するようにしましょう。
税金がかかる人、かからない人の注意点
ここまで〇〇円以下という説明をしてきましたが、これはすべて利益での金額になります。
利益とは収益から費用を引いた金額のこと、つまり費用がかさめば利益を落とすことができるのです。
そのことから色々と費用をプラスにしようと頑張る人もいますが、すべてが認めらるとは限りません。
費用として認められる可能性があるものは以下の通りです。あくまで参考程度ということに留意してください。
- 通信費の一部(電話代や電気代、プロバイダー料金など)
- 新聞や図書
- PCなどの購入
- セミナー受講料(交通費含む)
- 手数料(振込など)
これらは領収証や支払った証明ができれば経費として計上できる可能性があります。
ただ中には「バイナリーオプションの話合いをするための食事代」など、無理やり経費とする人もいるようですが、あまりにひどい場合だと注意を受けるようです。
そのためギリギリだった利益がオーバーするという事態も考えれらます。
あまり無茶な経費を計上しないように注意してください。
また、国内バイナリーオプション業者と海外バイナリーオプション業者の2か所を利用している人は、振り込んだお金の扱いが別になる点に注意しましょう。
国内バイナリーオプションで50万円の利益があったけど海外バイナリーオプション業者で50万円の損失、プラスマイナス0で確定申告しなくても良いという考えは間違いです。
海外バイナリーオプション業者は雑所得の項目で計上します。
雑所得で赤字が出た場合は、他の所得とは損益通算ができない決まりとなっているので、勘違いしないようにしましょう。
バイナリーオプションの税金をパターン別に解説
それではパターン別にバイナリーオプションを行った場合の税金を確認していきましょう。
自分に当てはまる立場から確認してみてください。
サラリーマンのケース
サラリーマンがバイナリーオプションを行い20万円以上の利益が出れば、確定申告を行う必要があります。
またその他の副業を行っている人が、年間を通し累計20万円以上の利益があれば、確定申告が必要です。
その場合税率は、国内バイナリーオプション業者なら20.315%、海外バイナリーオプション業者なら5%~45%となるのです。
主婦のケース
バイナリーオプションの利益が38万円を超えると税金がかかってきます。
さらにパートをされている人で「パート収入+バイナリーオプションの利益(38万円以下)=103万円」を超えた場合も確定申告が必要となるのです。
余談ににはなりますが130万円を超えると社会保険料を支払うことになります。
万が一ギリギリ130万円を超えたとなると支払うお金も増えてきますので、このあたりも十分注意しておきましょう。
個人事業主等のケース
個人事業主やフリーランスなど、自営業者の人は、バイナリーオプションで得た利益が年間38万円を超えると確定申告が必要となります。
今まで上げてきたケースは国内バイナリーオプション業者、海外バイナリーオプション業者どちで得た利益でも一緒です。
どちらで得た利益だとしても確定申告が必要となります。
バイナリーオプションの税金を払う方法
バイナリーオプションで得た利益が、非課税対象の上限を超えていた場合は、確定申告を行い税金を支払うことになります。
1月1日から12月31日までの金額が超えていないかを確認し、確定申告を行うようにしましょう。
またその際に多くの人が迷われる点が、どの時点が利益なの?ということです。
バイナリーオプション口座から通帳に移したときが、利益と考える人もいるようですがこれは間違いです。
バイナリーオプションで税金を計算する際の利益の考え方は、バイナリーオプションで取引が終了し各バイナリーオプション業者の口座に払い戻しが行われた時点です。
つまり、銀行に移さずともバイナリーオプションの口座にあれば利益と考えることになるのです。
そのために必要なのが「年間取引の損益換算書」です。
これは利用しているバイナリーオプション業者のサイトから簡単にダウンロードすることができます。
確定申告に必要な書類となりますので、ダウンロードして準備しておくようにしましょう。
これにより確認した利益が超えていれば3月15日までに確定申告を行う必要があるという訳です。
確定申告は以下のいずれかの方法で行いましょう。
- 確定申告書を作成し税務署か確定申告会場で提出する
- 確定申告書を作成して税務署に郵送する
- e-Taxを利用した電子申告をする
もし初めてでよく分からないのならば、確定申告会場で行うと教えてもらえますが、その際には必要書類を忘れずに持っていくようにしましょう。
必要な書類は以下の通りです。
- 確定申告書(税務署に取りに行くかインターネットからダウンロード)
- 源泉徴収票(年末調整を行った人)
- 年間取引の損益換算書
- 所得控除や税額控除の証明書
- 利用した経費の証明や計算に必要なもと
- 印鑑
納税方法は以下の3種類から選んで納税することができます。
- 口座振替
- 現金の納付
- e-Taxで納付
納税は口座振替を選ぶ人が多いと思いますので残高不足に注意しましょう。
納税は国民の3大義務の一つです。
ついうっかりという言い訳は聞きませんので自分自身で注意するようにしましょう。
もし分からなければ税理士などの専門家に相談し、違法のない納税を行うようにしてください。
バイナリーオプションの節税方法
バイナリーオプションで得た利益は、事業所得や譲渡所得などと同じく税金対策によって節税することができます。具体的には以下3つの方法です。
- 経費を計上する
- 損益通算を行う
- 繰越控除を行う
ただし、損益通算と繰越控除に関しては、国内バイナリーオプション取引での利益にのみ適用可能です。
経費を計上する
バイナリーオプションによって得た雑所得は「バイナリーオプションで得た雑収入-バイナリーオプションのために使った経費」で計算できます。つまり、経費を多く計上できれば、その分だけ雑所得の金額を抑えられるため、節税効果が期待できるのです。
バイナリーオプションの経費として申請できる支出は、次のとおりです。
- 取引中つないでいるインターネット代
- バイナリーオプションに関する情報誌や書籍代
- バイナリーオプションに関係するセミナーへの参加費や参加のための交通費など
- 有識者との接待交際費
- 取引用のパソコンやツール、周辺機器代
- 取引にかかった取引手数料
など
経費として申請した支出に関しては、領収書やレシートの保管が必要です。確定申告後に7年間保存することが法人税法上で定められています。
損益通算を行う
もしバイナリーオプションで失敗して損失が出た場合は、その損失金額分だけ「金融商品先物取引等に係る売買損益」や「商品先物取引等に係る売買損益」と損益通算が可能です。
例えばですが、バイナリーオプションの損失20万円と、日経225先物取引の利益30万円があったとすると、30万円から20万円を差し引いて雑所得10万円に抑えられます。
損益通算できる金融商品先物取引等や商品先物取引等は、次のとおりです。
- FX(店頭・取引所)
- 日経225先物取引
- TOPIX先物取引
- くりっく365
- 商品先物
- ユーロ円3ヵ月金利先物
など
逆に上記の取引で損失が出たときには、バイナリーオプションの利益との損益通算で相殺できます。
一方、損益通算を行う場合は、たとえ損益通算後の税金が0円だとしても必ず確定申告を行います。「損益通算の申込み手続きが確定申告」というイメージです。
繰越控除を行う
繰越控除は、バイナリーオプションで出た損失を、翌年以降の利益(金融商品先物取引等に係る売買損益・商品先物取引等に係る売買損益)と相殺できる制度です。最大3年間まで繰り越せます。
例えば、1年目に80万円の損失が出た場合、その80万円分を3年間繰り越して控除可能です。2年目に利益20万円、3年目に利益10万円、4年目に利益30万円だったケースをみていきます。
- 1年目:80万円の損失発生
- 2年目:利益20万円-繰越控除80万円=-60万円(税額0円)で3年目以降に繰り越し
- 3年目:利益10万円-繰越控除60万円=-50万円(税額0円)で4年目に繰り越し
- 4年目:利益30万円-繰越控除50万円=-20万円(税額0円)で3年経ったので繰り越しなし
仮に4年目の利益が80万円であり、繰越控除で相殺しきれない場合は、その分だけ課税されます。
- 4年目:利益80万円-繰越控除50万円=30万円で、30万円×20.315%の納税が発生
繰越控除を行う場合も、損益通算と同じく確定申告をしなければ適用できません。
まとめ
ここまでバイナリーオプションと税金の関係について解説してきました。
バイナリーオプションは利益によっては納税する義務があること、利用するバイナリーオプションで納税額は変動することが分かっていただけたと思います。
利益によっては納税する必要はありませんが、利益を増やすために日々投資しているのならいずれは納税する必要が出てくるかもしれません。
その時になって慌てなくても良いように予め計算方法や納税方法をしっかりと確認しておきましょう。
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